対応エリア 船橋市、習志野市、八千代市、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、松戸市、千葉市、 ※業務によっては日本 全国可能です |
貨物自動車運送事業は、一般貨物、特定貨物、貨物軽自動車運送事業があります。依頼を受け運賃を受け取り運送事業を営業する場合は、地方運輸局の許可が必要です。 @一般貨物自動車運送事業 自ら運送事業を営む運送事業者に必要な許可です。緑色のナンバーが該当します A一般貨物運送事業(特別積み合わせ) 荷主から集めた荷物を仕分けし、積み合わせて運送する事業です。いわゆる宅配便と呼ばれるものです。 B特定貨物自動車運送事業 特定の荷主の荷物を取り扱う運送事業者です C利用運送事業 他の運送事業者を利用して運送する業者です。 (一般貨物運送事業の主な許可要件です)
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